健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まり、サイクリストの来訪が増えています。それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
自転車は道路交通法上「軽車両」となり、違反すると自動車と同様に刑罰が課せられる場合があります。また、平成27年6月1日より自転車運転者講習制度が実施されたことにより、運転者のマナー向上の取り組みが強化されました。
自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
<歩道を通行できる場合>
- 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障害者
- 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
2 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
3 車道は左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等(右側を通行した場合)
4子どもはヘルメットを着用
5安全ルールを守る
飲酒運転の禁止
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等(酒酔い運転の場合)
二人乗りの禁止
【罰則】5万円以下の罰金等
並進の禁止
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金等
信号遵守
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
交差点では2段階右折
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
大切なルール
・ヘルメットを着用すること
・車両は通常の走行に耐える強度を備え、車両をよく整備してから乗車すること
・私有地への侵入はもちろん、柵またはゲートなどを乗り越え侵入することや、国有林など立ち入り禁止区域への侵入、常識的に侵入すべきでない箇所への立ち入り、無理な移動、通過は絶対に行わないこと
・史跡や公園内などは必ず下車または駐輪して進入や移動すること
・機材含めたトラブルは基本的に自ら解決し、その解決策や回避への対策を事前に十分に行うこと
・走行しながら地図を確認したりスマートフォン等の操作は行わないこと
・地図は必ず通行の妨げにならない場所に停車し、確認すること
サイクリングの携行品(推奨)
・予備チューブ(または予備タイヤ、パンク修理剤)
・タイヤレバー2~3本
・空気入れ
・携帯工具
・小型ライト(及び予備電池)
・薄手の手袋
・ウエス
・絆創膏
・多少の現金
・健康保険証のコピー
・サイクルコンピューター・モバイルバッテリー(推奨)
コロナ禍でのお願い
自転車安全利用五則を順守し、事故やケガによる医療機関への負担を避ける。
事前の整備、点検を忘れず、故障によるリスクも回避する。
都道府県境を越える広域移動のロングライドは避ける。(緊急事態宣言下)
免疫力を下げるようなハードなトレーニングライドはしない。
基本はソロライド(家族となら最少人数で)とする。ただし、単独行は事故発生時のリスクが高いため十分に注意する。グループライドの場合は大人数を避け間隔を十分に空ける。
走行中、休憩中も同様に、歩行者、ランナー、サイクリストの多いコースや場所はできるだけ避け、他者とのフィジカルディスタンス(2m)を確保する。
他者へのマナーエチケットとして、マスク(もしくはそれに代わるもの)を装着して走る。人の少ない場所や、熱中症を予防するためであれば、この限りではない。
路上でツバを吐いたり鼻をかんだりする行為は感染を広げる恐れがあるので行わない。
帰宅後はすぐに手洗い、うがい、洗顔または入浴、ウェアの洗濯を行う。ライド後の洗車やハンドル周りの消毒を行う。